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会社を設立する際の決算月の決め方|気を付けるポイントは?

会社の設立時には、さまざまな手続きが必要になります。

こうした手続きの中で決めるべき項目も多数ありますが、決算月の決定も必要です。

決算月とは、その会社の1年の区切りとなる月です。

では、決算月の決め方にルールはあるのでしょうか。

また、どの月を決算月とするのがいいのかなど、決算月の決め方や、決める際の注意点について解説していきましょう。

決算月とは?

会社設立時に決定しなければいけないのが決算月です。

決算月とはその会社の1年間の会計処理の区切りとなる月となり、決算日(決算月の月末日)に決算書を作成し、その決算書を基準に納付する法人税額などが決定します。

決算月は112ヵ月のどこに設定しても問題ありませんが、決算月として多いのは3月です。

日本の年度の考え方が、4月から翌年3月までのため、切りがいいという意味で3月に設定する会社が多いようです。

 

3月に続いて多いのが9月や12月となります。

特に、海外の会社の決算月は12月が多いことから、外資系企業の日本支社や、海外との取引が多い企業は12月を決算月に設定しているケースが多いようです。

決算月の決め方と注意点

会社を設立する際は、決算月を決定する必要があります。

決算月は何月でも問題ありませんが、決算月を決定する際のポイントはあるのかという点に関して解説していきましょう。

繁忙期にするのは避ける

決算月には自社の財産の状況を確定させる必要があるため、商品在庫の棚卸しを行う必要があります。

また上記の通り、決算書に基づいた税務申告なども行う必要がありますので、自社の繁忙期を決算月に設定するのはおすすめできません。

ただでさえ通常業務が忙しいタイミングで、さらに棚卸や税務報告となると、従業員への負担は大きくなりますし、ミスも出やすくなることが予想されます。

決算月は、ある程度余裕があるタイミングに設定するのがおすすめです。

1月・3月はおすすめできない

日本国内では、決算月を3月にしている会社がもっとも多いのは事実です。

それに倣ってなんとなく3月にしてしまうのもおすすめできません。

3月を決算月にしている会社が多いということは、会計監査や決算書のチェック、また税務申告をお願いする税理士も3月は繁忙期ということになります。

税理士も繁忙期になると人手不足という事態に陥ることも珍しくなく、依頼した業務に想像以上に時間がかかってしまうケースがあります。

 

同様の理由で1月を決算日にするのもおすすめできません。

2~3月は確定申告の期間であり、1月は税理士にとって繁忙期に含まれるケースが多いからです。

決算月の会計書の作成などは、ミスが許されない業務になりますので、自社も税理士もある程度余裕がある時期を設定するのがおすすめです。

消費税の免税期間を考慮する

資本金が1,000万円未満の会社は1期目の消費税が免税されます。

さらに条件を満たせば2期目の消費税も免税となるため、この制度を最大限活用できるように決算月を決定するのもひとつの方法です。

 

ここで注意したいのが1期目の期間です。

決算月は会社設立時に決定しますが、会社設立日から最初の決算月までが1期目となります。

つまり、会社設立が5月、決算月が7月という場合、初年度の57月の3ヵ月間が1期目となります。

せっかく消費税の免税措置というものが利用できるのに、実質3ヶ月分しか免税されないということになるわけです。

こうした点も考慮に入れて決算月を決定するのも1つの方法です。

手元の現金がある時期の2ヵ月前にする

決算月を決定し、決算月に税務申告をすると、その2ヶ月後が納税期限となります。

つまり、決算月の2ヶ月後には、ある程度の金額を納税する必要があるということになります。

この納税のタイミングで、手元に資金が十分あるかどうかを考えて決算月を決定するのもひとつの方法です。

 

特に繁忙期と閑散期がはっきり分かれているような業種の場合、手元に現金がある時期と少ない時期がはっきり分かれるかと思います。

そうではない会社でも、例えばボーナス支給月などは、一時的に現金は少なくなるでしょう。

こうした時期を避けて決算月を設定するのがおすすめです。

まとめ

会社を設立する以上、決算月を決定する必要があります。

決算月は年に1度、どの月に設定しても問題ありません。

自社の事業や、決算月に業務をお願いする税理士の方とも相談しながら、余裕のある時期に決算月を設定するのがおすすめです。

また決算月は会社設立後に変更することも可能ですので、まずは起業時の状況に合わせて設定し、事業が軌道に乗ったら改めて変更を検討するということもできます。

その際も税理士の方と相談して変更するかどうかを決めるのがおすすめです。

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代表税理士 中島 宣章 なかじま のぶあき

40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。

税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。

  • 所属団体

    東京地方税理士会

  • 経歴

    昭和43年
    黒沢会計事務所 設立。
    昭和45年
    中島会計事務所 設立。
    平成25年10月1日
    上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
    平成26年10月6日
    支店として川崎事務所開設。
    平成27年9月7日
    横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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