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【税理士が解説】起業後に発生する税金の種類

起業をするとたくさんの税金がかかります。起業後にどのような税金がかかるかということを把握しておくことでどのくらいの売上をあげていけばいいのかという目標設定にもなります。今回は起業後にかかる税金について解説していきます。

 

■個人事業主にかかる税金
個人事業主になると個人事業主での売り上げは個人の所得税の事業所得となります。そのため、他の個人の所得と同様に合算され、個人の所得税が計算されます。個人の所得税は累進課税制度であり最大45%の税率になります。またこの所得に応じて住民税10%が課税されることになります。
また、個人事業主では利益に応じて個人事業税が課税されることになります。

個人事業税は利益や業種に応じて課税される地方税であり一般的には3~5%の税率で課税されることになります。

 

■法人にかかる税金
法人成り、もしくは新規で法人を設立した時の税金は法人税、法人住民税、法人事業税といった税金です。法人税は法人の利益にかかる国税であり、一般的には23.2%ですが、資本金1億円以下の中小企業でありかつ利益が800万円以下の場合には15%の軽減税率が課税されることになります。

また加えて、赤字でも支払う必要がある法人住民税、これは均等割と法人税割の2種類があります。そして最後に法人事業税があります。

これは個人事業税と同様に地方税である上に、法人の事業に対して課税されるものであり、法人の利益に応じて課税されることになります。

 

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代表税理士 中島 宣章 なかじま のぶあき

40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。

税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。

  • 所属団体

    東京地方税理士会

  • 経歴

    昭和43年
    黒沢会計事務所 設立。
    昭和45年
    中島会計事務所 設立。
    平成25年10月1日
    上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
    平成26年10月6日
    支店として川崎事務所開設。
    平成27年9月7日
    横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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