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【税理士が解説】会社設立時の資本金の決め方とは?

企業設立における重要な一歩として、資本金の設定は避けて通れない過程です。

資本金は単に企業の運営資金としての意味合いだけでなく、企業の信用性や融資の審査にも大きく影響することに加え、企業の規模や将来の経営計画に至るまで多岐にわたって影響を及ぼします。

本記事では、会社設立時の資本金の決め方について詳細に解説します。

会社設立時に資本金は必要?最低額はいくら?

会社設立時、資本金は名前の通り会社の資本、運営の基盤となる重要な資金です。

法的には2006年の法改正以降、最低1円の資本金から会社設立が可能になり、初期費用を抑えることが可能になりました。

しかし、実際の運営や金融機関からの融資など経営面での影響を考慮すると、安いほどいいというわけではありません。

例えば、銀行融資では、一般的に資本金の最大2倍までを基準に融資の審査が行われる傾向にあります。

また、運営資金や将来の経営計画に基づき、資本金を増額することで会社の信用性を一定程度担保することができます。

このように資本金は名目上の金額にとどまらず、企業の信用度や経営の安定性を左右する要素となるため、しっかりと検討を行いましょう。

会社設立時の資本金の決め方は?資本金が多いと、どんなメリットがある?

資本金の金額の決定は、事業の性質や将来の経営、融資を受けるかなどの計画に基づいて行いましょう。

例えば、製造業など設備投資が必要な業種では、資本金を多めに設定することが望まれます。

資本金の多さは、融資や許認可の取得に影響し、取引先からの信用力を高める効果もあります。

実務上は資本金の額を200−500万円程度に設定している企業が多くなっています。

 

また、202310月からのインボイス制度の開始に伴って免税事業者として節税を行うために資本金をあえて少額に抑える必要がある事業者は減少傾向になりつつあります。

そのため、資本金の設定金額は税金以外にも融資での上限目安額、事業の性質なども考慮しながら行いましょう。

 

このようにして資本金を設定していきますが、自分だけで資本金を決定することが難しい際は税理士への相談もおすすめです。

税理士は税の専門家として税務上の観点からのアドバイスはもちろん、実務上の融資に向けた目安額の設定など様々なアドバイスを行うことができます。

起業支援は税理士法人しんかわ会計にご相談ください

税理士法人しんかわ会計では、会社設立に詳しい税理士が在籍しております。

資本金の金額と財務健全性の関係について相談したい、資本金の金額について相談したい、融資の希望金額に合わせた資本金設定を相談したいなど会社設立について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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代表税理士 中島 宣章 なかじま のぶあき

40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。

税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。

  • 所属団体

    東京地方税理士会

  • 経歴

    昭和43年
    黒沢会計事務所 設立。
    昭和45年
    中島会計事務所 設立。
    平成25年10月1日
    上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
    平成26年10月6日
    支店として川崎事務所開設。
    平成27年9月7日
    横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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