個人事業主が法人成り(法人化)するメリット・デメリット
「個人事業を法人化したいのだが、何から手を付ければよいかわからない」「会社設立の事務手続きをする時間が確保できない」「どのタイミングで法人成りするのがよいのだろうか」。法人化に関する個人事業主の方からのご相談は多岐にわたります。
法人化することのメリットとデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
法人化するメリット
まず、法人化するメリットについてみていきましょう。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
〇消費税の免税事業者になれば、2年間免税になる
資本金が1,000万円未満かつ、設立後6か月の売上高が1,000万円を超えていない場合に適用が可能です。
支払う給与が1,000万円を超えていないことが必要です。
令和5年10月1日より開始されるインボイス制度に伴い、新設された法人であっても「適格請求書発行事業者」になることを選択した法人については、上記の「2年間免税」が適用できなくなります。
その他にも、株主により適用されないケースもありますので、事前にご相談ください。
〇退職金を経費として認識できる
個人事業主と異なり、個人事業主自身や専従者の退職金について法人は退職金を費用として計上することが可能です。
一回の支払いで多額の資金が必要となります。
従って費用計上することで、多大な節税効果が期待できます。
〇損金の繰延期間が拡大する
個人事業主の場合、赤字の繰り越しは3年間しか認められていません。
しかし法人の場合、9年間、もしくは事業年度によっては10年間まで認められています。
法人化するデメリット
では、法人化するデメリットも考えてみましょう。
法人成りするデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
〇赤字でも法人住民税が発生する
個人事業主では、赤字決算の場合には課税は0円であることが多いです。
しかし法人の場合、法人所得税の支払いは発生しませんが、法人住民税は課税されます。
〇会社設立のためのコストが発生する
法人成りするためには、多くのステップが必要です。
またそれに付随してコストも発生します。
定款を作成して認証を受け、登録免許税などを支払って登記する必要があります。
創立費や開業費は繰延資産として認識することも可能ですので、税理士に相談してみましょう。
〇法人用料金の適用を受ける
インターネットバンキング、プロバイダー契約など、法人成りするとそれまで個人として契約できていた各種の契約が、法人名義の契約になる場合があります。
その場合、契約手数料が変更になり、個人より割高に設定されている法人料金の適用を受けることになり、支払う金額が多くなってしまいます。
○社会保険の強制加入
個人事業主の場合、法定16業種に該当し、従業員数が5人以上でなければ社会保険の加入が強制とはなりませんが、
法人の場合、社長を含め従業員数が1人でもいれば、社会保険の加入が義務となります。
その為、これまで社会保険に未加入であった個人事業主であっても、
法人化に伴い強制加入となるので、会社負担の社会保険料分だけ費用負担が増加することとなります。
(傷病手当金の支給や厚生年金もあるため、デメリットばかりではないですが)
起業支援に関することは税理士法人しんかわ会計にご相談ください
法人成りはメリット・デメリット双方があり、法人化するタイミングも重要です。
目先の法人成りで享受できるメリットに安易に飛びつかず、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
税理士法人しんかわ会計には、法人成りの支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
法人成りを検討中の個人事業主の皆様は、お気軽にお問い合わせください。
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40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。
税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。
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所属団体
東京地方税理士会
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経歴
- 昭和43年
- 黒沢会計事務所 設立。
- 昭和45年
- 中島会計事務所 設立。
- 平成25年10月1日
- 上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
- 平成26年10月6日
- 支店として川崎事務所開設。
- 平成27年9月7日
- 横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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税理士
4名
代表社員 中島宣章 (なかじまのぶあき)
社員 黒澤健一 (くろさわけんいち)
社員 中島善男 (なかじまよしお)
税理士 宇野祐貴 (うのゆうき)
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職員
17名