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合同会社にかかる税金とは?個人事業主と比較した場合の違いも併せて解説

合同会社として起業すると、税金を支払う際に個人事業主ではなく「法人」に分類されます。

そのため、個人事業主とは税金の種類や税率が大きく異なります。

この記事は合同会社が納める税金と個人事業主が納める税金を比較しご紹介します。

合同会社が納める税金

合同会社が納める税金は、以下の通りです。

 

・法人税

・法人事業税

・法人住民税

・消費税

・固定資産税

 

法人税

法人税=所得×法人税率

 

法人税は、所得の金額に応じて納める税金です。

個人事業主にとっての「所得税」と同じく、国に納める国税です。

合同会社の場合は、事業年度ごとに所得を計算し、納付額に該当する税率を乗じます。

税率は法人の種類や規模によって異なり、一律ではありません。

 

例えば、資本金1億円以下の法人の場合、年間所得800万円以下の場合の税率は15%、800万円を超える場合の税率は23.20%等と定められています。

 

個別の税率は、国税庁のホームページで確認できます。

 

法人事業税

法人税=所得×法人税率

 

法人事業税とは、法人として登記されている都道府県に、そのサービスの利用の対価として納める税金(地方税)です。

所得に法人事業税率を乗じて計算されます。

 

税率は法人の種類や事業を開始した年度によって異なります。

 

法人住民税

法人住民税=法人税割額+均等割額

 

法人住民税は、会社が登記されている都道府県や市区町村に納める税金(地方税)です。

均等割額は、赤字経営であっても納めなければなりません。

 

法人住民税の税率は各都道府県で定められています。

 

消費税について

消費税は、商品やサービスの売買に対して課税される国税です。

事業者は消費者から集めている消費税を納める義務があります。

 

税率は原則10%ですが、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞で購読契約が締結されているもの」の譲渡については8%(軽減税率)が適用されます。

ただし、事業開始後2年間は納付不要です。

また、前2年間の課税売上高が1,000万円以下の場合も納付の必要はありません。

 

固定資産税

固定資産税は、個人や法人が所有する土地や建物、貴重な償却資産に対して課される税金です。

 

固定資産には、全国一律1.4%の税率が課されます。

 

個人事業主が納める税金

個人事業主が納める税金は以下の通りです。

 

・所得税

・住民税

・消費税

・個人事業税

 

所得税

所得税は、合同会社の「法人税」と同じで、1年間の収入から経費や控除を差し引いた所得に対して課されます。

税率は所得金額によって決まり、所得が多いほど税率が高くなります。

 

住民税

住民税は法人と同じです。

個人事業主の「住民税」は、法人の「法人住民税」に相当します。

税額は「法人税割」と「均等割」からなり、こちらも同じです。

 

消費税

消費税は、法人の場合と同じです。

事業開始後2年間は納付の必要はありません。

 

個人事業税

個人事業税は、個人事業主が事業を行っている市区町村に納める地方税です。

事業形態ごとに13種類に分類され、所得金額に各事業形態に適用される税率を乗じて税額が算出されます。

 

合同会社設立による具体的な節税メリットは、それぞれの状況に応じて検討することが重要です。

必要に応じて、税理士等の専門家にご相談ください。

 

税理士法人しんかわ会計では、法人化や個人事業に関する税務を取り扱っています。

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

豊富な知識と経験をもとに、お客様にとって最適な解決策をご提案させていただきます。

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代表税理士 中島 宣章 なかじま のぶあき

40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。

税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。

  • 所属団体

    東京地方税理士会

  • 経歴

    昭和43年
    黒沢会計事務所 設立。
    昭和45年
    中島会計事務所 設立。
    平成25年10月1日
    上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
    平成26年10月6日
    支店として川崎事務所開設。
    平成27年9月7日
    横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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