【税理士が解説】事業承継における自社株の評価方法
非上場会社の事業承継時には、相続税や贈与税の計算、株式の譲渡価格を決定するために、決められた評価方法で自社株の価格の算定が必要です。
この記事では事業承継における自社株の評価方法について紹介します。
事業承継における自社株の評価とは
非上場会社の自社株は、上場企業のような客観的な評価額が示されていないため、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて評価します。
評価額があいまいな状態のままでは、経営者の資産状況を正確に把握できず、事業承継が円滑に進まないことも考えられます。
自社株の評価方法にはいくつかの種類があり、事業承継の際の税負担が重くならないよう評価額がなるべく高くならない方法を選ぶ必要があります。
評価方法の種類
自社株の評価方法は、以下の4種類です。
- 類似業種比準価格方式
- 純資産価格方式
- 併用方式
- 配当還元方式
それぞれについて具体的に確認していきます。
類似業種比準価格方式
類似業種比準価格方式とは、自社と事業内容や会社の規模が似ている上場企業の株価・配当・利益・純資産を比較して評価額を算出する方法です。
この方法は、売上や利益が安定している大規模または中規模の会社が用います。
利益が出ている会社は高く評価されやすい傾向にあります。
純資産価格方式
純資産価格方式とは、自社の賃借対照表の純資産を基に評価する方法です。
純資産とは、資産から負債を差し引いたもので、会社を解散した場合の分配額に該当します。
小規模会社・特定会社が用いる方法ですが、すべての資産や負債を時価に置き換える必要があるため、算出には手間や時間がかかります。
また、現預金や不動産を多く所有する会社の場合、高く評価されやすい特徴があります。
赤字企業や資産が大きい企業が選択する方法です。
併用方式
併用方式とは、類似業種比準価格方式と純資産価格方式を会社の規模や内容に応じて一定の比率で組み合わせる方法です。
併用方式は中規模、小規模の会社でよく使われます。
配当還元方式
配当還元方式とは、少数株主の株式を評価する際に用いられる方法です。
過去2年間の平均配当額を基に、その株式がどのくらいの利益を生むかで評価します。
まとめ
事業承継における自社株の評価方法を選ぶ際には、税負担が重くならないよう、評価額が高くならない方法を選ぶ必要があります。
適切な自社株評価の方法選択のためには、会社の状況や承継の背景についての専門知識が不可欠です。
事業承継や自社株評価については、専門家である税理士への相談をおすすめします。
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40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。
税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。
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所属団体
東京地方税理士会
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経歴
- 昭和43年
- 黒沢会計事務所 設立。
- 昭和45年
- 中島会計事務所 設立。
- 平成25年10月1日
- 上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
- 平成26年10月6日
- 支店として川崎事務所開設。
- 平成27年9月7日
- 横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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税理士
4名
代表社員 中島宣章 (なかじまのぶあき)
社員 黒澤健一 (くろさわけんいち)
社員 中島善男 (なかじまよしお)
税理士 宇野祐貴 (うのゆうき)
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職員
17名
