相続税はいくらかかる?~計算方法と基礎控除や配偶者控除について~
相続税は、亡くなった人がもっていた財産から、非課税のものと、債務・葬式費用等を差し引いたものについてかかります。
■不動産評価額
相続税を計算する際、土地が遺産に含まれる場合は、金額にしていくらになるかを評価しなければなりません。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価とは、国が相続税贈与税の課税をするために定めた価格であり、都市部の土地であれば、ほとんどについて定められています。
路線価方式では、毎年国税局が作成している路線価図に基づいて、土地が評価されます。
倍率方式は、都市郊外の、路線価が定められていない地域で採用される方式です。地域ごとに倍率が定められており、その倍率に基づいて土地が評価されます。
■非課税限度額
また、非課税になるのは、生命保険金や死亡退職金のそれぞれ非課税限度額までであり、非課税限度額は500万円×法定相続人の数で計算できます。
■基礎控除額
ただし、相続税には基礎控除があります。基礎控除とは、「その額までは相続税がかからない」というもので、基礎控除額より相続財産が少なければ、相続税はかかりません。基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算できます。
■その他にも、配偶者だけが受けられる特例や被相続人の住んでいた土地の場合に受けられる特例等、様々な特例があります。
そのため、相続税の申告をした上で税金がかからない場合もあります。
税理士法人しんかわ会計は、川崎市、横浜市、横須賀市、相模原市を中心に、神奈川県、東京都、埼玉県、静岡県にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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所属団体
東京地方税理士会
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経歴
- 昭和43年
- 黒沢会計事務所 設立。
- 昭和45年
- 中島会計事務所 設立。
- 平成25年10月1日
- 上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
- 平成26年10月6日
- 支店として川崎事務所開設。
- 平成27年9月7日
- 横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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税理士
4名
代表社員 中島宣章 (なかじまのぶあき)
社員 黒澤健一 (くろさわけんいち)
社員 中島善男 (なかじまよしお)
税理士 宇野祐貴 (うのゆうき)
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職員
17名