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事業承継税制とは?特徴や注意点をわかりやすく解説

事業承継を妨げる原因のひとつに、引き継ぎの際に発生する贈与税や相続税があります。

事業承継税制は、後継者の税金面での負担を軽減するための制度です。

この記事では、事業承継税制の概要や特徴、注意点について解説します。

事業承継税制とは?

事業承継税制では、事業を引き継いだ後継者が贈与税や相続税の納税猶予を受けることができます。

つまり支払いを一定期間待ってもらうことができる制度です。

条件を満たすと納税が免除される場合もあります。

事業承継税制の3つの特徴

事業承継税制の特徴は以下です。

 

  • 贈与税や相続税の猶予や免除
  • 対象資産の幅広さ
  • 適用条件の厳格化

 

それぞれに解説します。

贈与税や相続税の猶予や免除

事業承継税制は、株式や事業用資産を後継者に引き継ぐ際、贈与税や相続税が猶予される点が特徴です。

さらに一定の条件を満たすことで贈与税や相続税が免除される場合もあります。

対象資産の幅広さ

事業承継税制には、一般措置と特例措置の2つがあります。

特例措置では、事業用資産や株式など対象資産の幅が広いため、柔軟に対応できる点が特徴です。

これにより、事業継続の計画が立てやすくなります。

適用条件の厳格化

適用条件は厳しく決められています。
例えば、5年間は後継者が代表者を続けることや対象の株を売却してはいけないなど複数の条件があります。

条件を満たせない場合、猶予されていた税金に利息を足した金額を納付しなければなりません。

事業承継税制を利用する際の注意点

事業承継税制を利用する際の注意点は以下です。

 

  • 取り消される場合がある
  • 特例制度は令和9年12月で終了
  • 専門家無しでスムーズに進めるのは難しい

取り消される場合がある

制度の適用を受けた後も取り消し事由が発生した場合は、猶予されていた税額に利子を加算して納付することになります。

取り消し事由は、後継者が代表者を退任した場合や納税猶予の対象株式を譲渡した場合など複数あります。

特例制度は令和9年12月で終了

事業承継税制の特例制度は、令和9年12月までの期間限定で適用されます。

また、適用を受けるには、令和8年3月までに特例承継計画を策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

専門家無しでスムーズに進めるのは難しい

事業承継税制は、制度自体が複雑で適用条件も厳しいため、専門家への相談が不可欠です。

税理士に相談することで、事業承継税制を利用するための複雑な手続きや計画策定をスムーズに進めることができます。

まとめ

事業承継税制は、後継者の金銭的な負担を軽減するために有効な制度です。

しかし、適用には複雑な手続きと厳しい条件が伴うため、専門家のサポートを受けながら計画を進めるのがおすすめです。

事業承継税制を利用したい方は、お早めにご相談ください。

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代表税理士 中島 宣章 なかじま のぶあき

40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。

税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。

  • 所属団体

    東京地方税理士会

  • 経歴

    昭和43年
    黒沢会計事務所 設立。
    昭和45年
    中島会計事務所 設立。
    平成25年10月1日
    上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
    平成26年10月6日
    支店として川崎事務所開設。
    平成27年9月7日
    横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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