生前対策の重要性~遺言書・贈与・生命保険・不動産対策など~
生前にできる効果的な相続対策についてご説明いたします。
■遺言書
遺言書がなければ、相続人同士が遺産分割協議を行わなければならないため、相続争いが起きる可能性が高くなってしまいます。
しかし、遺言書があれば、遺産分割協議はせずに、遺言書の通りに遺産を分割しなければならないことになっています。
そこで、相続人のためになる遺言書を作成し、分割方法をあらかじめ決めておくことで、相続争いを防ぐことが考えられます。
■生前贈与
ご自身の財産が相続される際に課される相続税を減らすためには、生前贈与が効果的だといえます。生前贈与の代表的な方法である「暦年贈与」では、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えなかった場合、贈与税は発生しません。贈与する相手が誰でも、何人から贈与されても、自分が受け取る額が一年間に110万円以下であれば、無税で受け取ることができます。この制度は何年でも繰り返し利用できます。
また、生前贈与の利点は、相続税対策だけではありません。遺言書に万が一不備があった場合、故人の希望を反映できない可能性がありますが、生前贈与を行えば、贈与者が贈与財産や贈与相手を自由に選択できます。したがって、特定の財産を指名した相手に確実に承継したい場合に、メリットがある方法だといえます。
■生命保険
遺族が受け取る生命保険金については、一定の非課税枠があります。「500万円×法定相続人の数」については非課税となり、死亡保険金の一定額までは相続税がかかりません。
ただし、保険契約者や契約関係によってはうまく活用できないこともあるため、生命保険を使った相続税対策を検討する際は、専門家に相談することをおすすめいたします。
■不動産対策
不動産の活用については、現金を不動産に組換える、土地の利用区分を変えたりアパート経営をしたりして土地の評価を下げるなど、様々な節税方法がありますが、それぞれの財産の態様によって活用方法は異なるため、具体的な対策については専門家に相談されることをおすすめいたします。
税理士法人しんかわ会計は、川崎市、横浜市、横須賀市、相模原市を中心に、神奈川県、東京都、埼玉県、静岡県にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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所属団体
東京地方税理士会
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経歴
- 昭和43年
- 黒沢会計事務所 設立。
- 昭和45年
- 中島会計事務所 設立。
- 平成25年10月1日
- 上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
- 平成26年10月6日
- 支店として川崎事務所開設。
- 平成27年9月7日
- 横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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税理士
4名
代表社員 中島宣章 (なかじまのぶあき)
社員 黒澤健一 (くろさわけんいち)
社員 中島善男 (なかじまよしお)
税理士 宇野祐貴 (うのゆうき)
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職員
17名