相続税の配偶者控除|適用要件や注意すべきポイントについて解説
相続税の負担は非常に重く、今やお金持ちだけが納めるものではない身近な税金となりました。
葬儀など様々な費用がかかることからも負担をなるべく減らしたいという方が多いと思います。
そんな相続税ですが、特例・控除を利用することでその負担を軽減することができます。
本記事では、相続税の特例・控除のうち、配偶者が亡くなった際に利用することのできる相続税の配偶者控除について解説いたします。
相続税の配偶者控除とは?
相続税の配偶者控除は、亡くなった方の配偶者が相続によって財産を得た場合、法定相続分もしくは1億6,000万円までは相続税が控除される制度です。
控除であるため、計算後の税額ではなく、計算前の財産額から差し引く点に注意が必要です。
配偶者控除を利用するにあたって事前に利用届などの特別な届け出を行う必要はなく、相続税の申告を行う際に配偶者控除を適用した額で計算を行って、相続税を申告するという形で利用できます。
相続税の配偶者控除を適用する条件とは?対象外になる場合とは?
では、配偶者控除を適用するにあたって条件などは存在するのでしょうか。
具体的には適用までの段階で3つの条件が存在します。
①戸籍上の配偶者であること
相続税の配偶者控除を利用するには、法的な婚姻関係が証明されている必要があります。
そのため、内縁・事実婚や同性婚のパートナーなどは対象外となり、相続税の配偶者控除を利用できません。
②遺産分割が確定していること
相続税の配偶者控除を利用するには、遺産分割協議が終了し、相続分が決定している必要があります。
必ず、申告前に遺産分割協議を完了させるようにしましょう。
③相続税の申告書を提出すること
相続税の配偶者控除を利用するには、相続税の確定申告が必要です。
たとえ、相続税の配偶者控除を利用することで相続税が0円になる場合でも、申告を行いましょう。
相続税の配偶者控除の注意点
相続税の配偶者控除を利用する際には、二次相続までを考慮した相続税戦略を練ることが重要です。
控除を利用することで相続税の負担が無くなることは一見、最適解に思えます。
しかし、相続によって財産を夫婦間で移動させることによって、二次相続の際に財産の合計額が増額します。
これによって、相続税の税率が上昇することで結果的に相続税の負担がかえって大きくなってしまうことがあります。
そのため、相続税の配偶者控除を利用する際は二次相続まで考慮して、利用方法を検討しましょう。
相続に関するお悩みは税理士法人しんかわ会計にご相談ください
税理士法人しんかわ会計では相続に詳しい税理士が在籍しております。
配偶者控除の利用戦略を相談したい、配偶者控除を利用した場合の相続税の見積もりが欲しい、他の控除との併用戦略を相談したいなど相続税の配偶者控除について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。
税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。
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所属団体
東京地方税理士会
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経歴
- 昭和43年
- 黒沢会計事務所 設立。
- 昭和45年
- 中島会計事務所 設立。
- 平成25年10月1日
- 上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
- 平成26年10月6日
- 支店として川崎事務所開設。
- 平成27年9月7日
- 横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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税理士
4名
代表社員 中島宣章 (なかじまのぶあき)
社員 黒澤健一 (くろさわけんいち)
社員 中島善男 (なかじまよしお)
税理士 宇野祐貴 (うのゆうき)
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職員
17名