相続納税資金対策〜一括納付できない場合の対応方法〜
相続税は、一括で納めなければなりません。そこで、相続財産を不動産が占めている場合、相続税を期限内に納めることが難しい場合があります。
生前贈与などで生前に相続税対策を行うことが望ましいですが、相続が発生してから納税資金が用意できないという場合には、どのような方法で対応すれば良いのでしょうか。
■金融機関からの借り入れ
金融機関から融資を受ける方法です。後ほど説明する「延納」と比較して、どちらの方が金利が良いかよく検討することをおすすめいたします。
■資産の売却
売却できる資産があれば、現金に換えて納税資金を確保することができます。不動産の売却には時間がかかるため、余裕を持って売却をする必要があります。
■延納や物納
相続税が高額で、現金の一括納税が難しいという場合には、延納が認められます。さらに延納も厳しい場合には、物納が認められます。
延納とは、相続税を分割で支払うことで、許可を得る必要があり、利子税が発生します。
物納とは、現金で納税することが難しい場合に代わりに物で納税することをいいます。不動産などを相続税評価額で納めることになりますが、売却代金と比較して、売却の方が良い場合には売却をして納税資金を確保する方が望ましいことがあります。
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40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。
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所属団体
東京地方税理士会
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経歴
- 昭和43年
- 黒沢会計事務所 設立。
- 昭和45年
- 中島会計事務所 設立。
- 平成25年10月1日
- 上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
- 平成26年10月6日
- 支店として川崎事務所開設。
- 平成27年9月7日
- 横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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税理士
4名
代表社員 中島宣章 (なかじまのぶあき)
社員 黒澤健一 (くろさわけんいち)
社員 中島善男 (なかじまよしお)
税理士 宇野祐貴 (うのゆうき)
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職員
17名