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土地の相続税の計算方法|利用できる控除や特例はある?

相続税とは、ご家族が亡くなった時点で所有している財産にかかる税金のことです。

相続税の対象となる財産は、現金や普通預金などの預貯金と、土地や建物などの不動産、有価証券などです。

 

現金や預貯金は本来の価値で相続税がかかりますが、土地や建物は評価額まで計算し直さなければなりません。

土地の相続税額を計算する方法

相続税の計算は次の3つの手順を踏んで行います。

 

①相続税の対象となる財産の総額を計算する

②各相続人の法定相続分で取得した金額に税率を乗じて仮の相続税額を算出し、全員の税額を合算して相続税の総額を計算する

③実際の相続割合に応じて税額を分割する

 

相続税を計算するためには、預貯金や土地、建物などの財産の評価である「相続税評価額」を求める必要があります。

土地の相続税評価額の計算方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があり、どちらの方式を適用するかは土地の所在地によって異なります。

 

路線化方式

路線価方式とは、国税庁が定めた「路線価」という値を使って土地を評価する方法です。

土地が「路線価地域」と呼ばれる場所にある場合は、路線価方式が適用されます。

路線価方式による評価額の計算式は、以下の通りです。

 

正面路線価×各補正率(奥行価格補正率等)×面積

 

倍率方式

倍率方式は、路線価が設定されていない地域で使用され、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出されます。

倍率方式による計算方法は、以下のとおりです。

 

固定資産税評価額×倍率

 

評価倍率表は、国税庁の公式ホームページで確認することができます

 

相続税で受けられる控除や特例

相続税には、一定の条件を満たした場合に控除を受けることができる特例がいくつかあります。

ここでは、7つの特例と控除について解説します。

 

①基礎控除

基礎控除は、無条件で遺産総額から差し引くことができる金額です。

基礎控除の計算式は以下の通りです。

 

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

②配偶者控除

配偶者控除とは、相続人の配偶者が受けられる特別控除のことです。

配偶者が遺産を相続した場合、16000万円または配偶者が実際に取得した遺産額のうち法定相続分のいずれか多い金額を上限として控除することができます。

 

③贈与税の非課税枠

贈与税の非課税とは、被相続人の死亡後3年以内に贈与を受けた人の相続税の計算において、その贈与を受けた時の時価を相続財産に加算することです。

 

④未成年者控除

未成年者控除とは、相続人が未成年であった場合に、相続税の額から一定の金額を差し引くものです。

 

⑤障害者控除

障害者控除とは、相続人が一定の障害を持つ人であった場合に適用される特例です。

 

⑥相次相続控除について

この控除は、相続が連続して発生した場合に受けられます。

具体的には、相続開始後10年以内に相続や遺贈により相続税が加算されている場合、一定の控除が受けられます。

 

⑦小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた土地や事業を行っていた土地の評価額を最大で80%または50%減額するものです。

以下の2つの条件を満たす必要があります。

 

・その土地に被相続人または被相続人と生計を一にする親族が住んでいたこと

・その土地に建物や構築物が建っていたこと

 

 

相続税の計算は複雑で、簡単にできるものではありません。

また、相続税は、資産全体の価値や法定相続人の数によって大きく異なります。

正確な相続税の計算をするためには、税理士に相談することが必要となります。

 

税理士法人しんかわ会計では、相続に関するあらゆる問題を取り扱っています。

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豊富な知識と経験をもとに、お客様にとって最適な解決策をご提案させていただきます。

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代表税理士 中島 宣章 なかじま のぶあき

40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。

税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。

  • 所属団体

    東京地方税理士会

  • 経歴

    昭和43年
    黒沢会計事務所 設立。
    昭和45年
    中島会計事務所 設立。
    平成25年10月1日
    上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
    平成26年10月6日
    支店として川崎事務所開設。
    平成27年9月7日
    横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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