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相続発生から申告手続きまでの流れ

被相続人が死亡すると、特別な手続きなく相続が発生します。死亡から7日以内に死亡届を提出します。

厚生年金であれば死亡から10日以内に、国民年金であれば死亡から14日以内に、社会保険事務所で受給停止手続きを行わなければなりません。

死亡から14日以内に、市区町村役場に国民健康保険資格喪失届を提出して、国民健康保険証を返却します。

個人が生命保険に加入していた場合は、保険会社へ連絡し、死亡保険金受け取りの手続きを行います。

 

遺言書の有無は、できるだけ早く確認します。遺言書が見つかった場合は、自筆証書遺言であれば裁判所に検認の申立を行います。

相続の方法には、「単純承認」のほかに「限定承認」や「相続放棄」がありますが、限定承認と相続放棄については3ヶ月以内に裁判所に申し立てなければなりません。

したがって、それまでに相続財産がどれだけあって、誰が相続人となるのかを調査・把握しなければなりません。

 

遺産の分割を行うためには、まず相続人となる人を確定しなければなりません。そして、被相続の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人となる人は現在戸籍の藤本などを揃えます。戸籍謄本の取得や相続財産の調査には時間がかかってしまうため、できるだけ早く取りかかることが重要になります。

遺言書が無い場合は、遺産分割協議として、誰がどの財産をどれくらい相続するのかを話し合います。相続人全員が合意して遺産分割が確定すれば、遺産分割協議書を作成します。

 

相続人が個人事業主であった場合などは、年度の途中で死亡すると確定申告を行うことができなくなり、相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といい、相続開始を知った日から4ヶ月以内に行います。

預貯金や有価証券、不動産の登記などの名義変更は、トラブルを避けるために早めに行うことが望ましいといえます。これらの手続きの際には、遺言書や、遺言書が無い場合は遺産分割協議書が必要になります。

相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告・納付手続きが必要になります。この手続きは、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。

 

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代表税理士 中島 宣章 なかじま のぶあき

40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。

税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。

  • 所属団体

    東京地方税理士会

  • 経歴

    昭和43年
    黒沢会計事務所 設立。
    昭和45年
    中島会計事務所 設立。
    平成25年10月1日
    上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
    平成26年10月6日
    支店として川崎事務所開設。
    平成27年9月7日
    横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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    代表社員 中島宣章 (なかじまのぶあき)

      社員 黒澤健一 (くろさわけんいち)

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