【税理士が解説】合同会社を設立する場合資本金はいくら必要?
会社を設立する場合には資本金が必要です。
これは株式会社に限らず、有限会社でも合同会社でも同様です。
では、合同会社を設立する場合、どの程度の資本金が必要になるのでしょうか。
資本金の考え方や、一般的な合同会社の資本金のデータなどから資本金の金額設定に関して解説していきます。
合同会社の資本金
株式会社や有限会社に限らず、合同会社を設立する場合にも資本金は必要です。
合同会社は出資者が会社の経営権を持つ形態の会社であり、2006年に実施された会社法の改正で登場した比較的新しい形の会社となります。
資本金とは、会社を経営していくうえで必要な資金であり、開業資金や運転資金として活用されるものです。
会社経営のために使用すること以外、特に使途は限定されておらず、借入金ではないので返済の義務もありません。
合同会社を設立する場合の資本金の金額は?
あくまでも一般論ですが、合同会社の資本金は株式会社よりも安い傾向にあります。
合同会社は株式会社と違い、会社の財産を保護する必要性が低いからです。
では、合同会社の資本金はどの程度必要なのでしょうか。
この点を説明していきます。
1円でも設立は可能
2006年の会社法改正により、資本金の規定はなくなり、1円以上であれば会社を設立できるようになりました。
合同会社も同様で、法的な制限は一切なく1円以上であれば会社は設立可能です。
ただし、資本金を1円、もしくは定額にするのはリスクも大きいので注意が必要です。
例えば金融機関などから借り入れをする場合を考えましょう。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の場合、融資を受ける金額の1/10以上の自己資金が必要です。
その自己資金(=資本金)が1円では、融資を受けることができません。
また、銀行などからの借り入れにおいても、資本金はその会社の体力を表す金額としてチェックされますので、その金額が1円では信用を得るのは難しいでしょう。
平均は50~300万円程度
合同会社の資本金に関しては、50~300万円というのが一般的といわれています。
政府の統計データを見ることができる「e-Stat」に掲載されている「登記の種類別・資本金階級別 会社の資本金の額の変動の件数及び金額」(2024年2月)のデータを見ると以下のような結果になります。
合同会社の資本金 | ||
---|---|---|
資本金 | 件数 | 割合 |
100万円未満 | 1,575件 | 49.4% |
100万円~300万円未満 | 932件 | 29.2% |
300万円~500万円未満 | 255件 | 8.0% |
500万円以上 | 425件 | 13.3% |
参照:e-Stat
資本金は300万円未満が全体の80%近くとなっており、ほとんどの合同会社が300万円未満の資本金であることが分かります。
開業資金と運転資金から試算するのがおすすめ
とはいえ、どのような業種であろうとも、資本金は300万円程度を上限に考えればいいというわけではありません。
資本金とは、創業資金に加え、創業当初の運転資金を賄うためのお金です。
会社を起業したといっても、その時点ですぐに売り上げが立ち、しかも入金されるということは稀でしょう。
資本金とは本来、会社の業務が順調に回り始めるまでを支えるための資金です。
そう考えると資本金は、会社の3~6ヵ月程度の売り上げをカバーできる金額であることが望ましいということになります。
創業から半年程度あれば、事業が軌道に乗るケースが多いため、その半年間の運転資金を資本金で補うという考え方です。
自社の開業後の事業計画などを考え、半年間売り上げの入金がなくても経営ができるというところを試算して資本金を用意するのがおすすめです。
まとめ
合同会社を設立するにも資本金は必要です。
法律上は1円以上であれば会社の設立はできますが、あまりに資本金が小さすぎるのは、その後の信用という点でも不安が残ります。
とはいえ大金がないと起業できないということではありません。
自分で自社の売り上げなどを想定し、半年程度入金がなくても運転資金に困らないことを目標に資本金を設定するのがおすすめです。
自身で判断するのが難しいという方は、税理士に相談してみることを推奨します。
豊富な経験と知識を持つ税理士であれば、適切な資本金に関してアドバイスを受けることが可能です。
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40年の歴史を持つ税理士事務所の豊かな知識と経験を礎に、若い力で開設。
税理士法人しんかわ会計は、より多くのお客様に、長期に渡って高品質な税務・会計サービスをお届けできるよう尽力している事務所です。
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所属団体
東京地方税理士会
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経歴
- 昭和43年
- 黒沢会計事務所 設立。
- 昭和45年
- 中島会計事務所 設立。
- 平成25年10月1日
- 上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
- 平成26年10月6日
- 支店として川崎事務所開設。
- 平成27年9月7日
- 横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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税理士
4名
代表社員 中島宣章 (なかじまのぶあき)
社員 黒澤健一 (くろさわけんいち)
社員 中島善男 (なかじまよしお)
税理士 宇野祐貴 (うのゆうき)
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職員
17名