相続発生から申告手続きまでの流れ
被相続人が死亡すると、特別な手続きなく相続が発生します。死亡から7日以内に死亡届を提出します。
厚生年金であれば死亡から10日以内に、国民年金であれば死亡から14日以内に、社会保険事務所で受給停止手続きを行わなければなりません。
死亡から14日以内に、市区町村役場に国民健康保険資格喪失届を提出して、国民健康保険証を返却します。
個人が生命保険に加入していた場合は、保険会社へ連絡し、死亡保険金受け取りの手続きを行います。
遺言書の有無は、できるだけ早く確認します。遺言書が見つかった場合は、自筆証書遺言であれば裁判所に検認の申立を行います。
相続の方法には、「単純承認」のほかに「限定承認」や「相続放棄」がありますが、限定承認と相続放棄については3ヶ月以内に裁判所に申し立てなければなりません。
したがって、それまでに相続財産がどれだけあって、誰が相続人となるのかを調査・把握しなければなりません。
遺産の分割を行うためには、まず相続人となる人を確定しなければなりません。そして、被相続の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人となる人は現在戸籍の藤本などを揃えます。戸籍謄本の取得や相続財産の調査には時間がかかってしまうため、できるだけ早く取りかかることが重要になります。
遺言書が無い場合は、遺産分割協議として、誰がどの財産をどれくらい相続するのかを話し合います。相続人全員が合意して遺産分割が確定すれば、遺産分割協議書を作成します。
相続人が個人事業主であった場合などは、年度の途中で死亡すると確定申告を行うことができなくなり、相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といい、相続開始を知った日から4ヶ月以内に行います。
預貯金や有価証券、不動産の登記などの名義変更は、トラブルを避けるために早めに行うことが望ましいといえます。これらの手続きの際には、遺言書や、遺言書が無い場合は遺産分割協議書が必要になります。
相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告・納付手続きが必要になります。この手続きは、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
税理士法人しんかわ会計は、川崎市、横浜市、横須賀市、相模原市を中心に、神奈川県、東京都、埼玉県、静岡県にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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所属団体
東京地方税理士会
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経歴
- 昭和43年
- 黒沢会計事務所 設立。
- 昭和45年
- 中島会計事務所 設立。
- 平成25年10月1日
- 上記2つの事務所の統合により、税理士法人 しんかわ会計を設立。
- 平成26年10月6日
- 支店として川崎事務所開設。
- 平成27年9月7日
- 横浜支店開設。川崎事務所を本店に統合し、現在に至る。
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税理士
4名
代表社員 中島宣章 (なかじまのぶあき)
社員 黒澤健一 (くろさわけんいち)
社員 中島善男 (なかじまよしお)
税理士 宇野祐貴 (うのゆうき)
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職員
17名